| 青色申告の取り消し |
2009年10月9日 |
| 青色申告は、所定の期間までに管轄する税務署長の承認を受けた後、利用することができます。これは所得税法第143条、法人税法121条に記されています。青色申告を利用できる対象者としては、法人、または不動産所得、事業所得、山林所得などがある個人です。 ただ、一度承認を受けても、帳簿書類の備付け、記録、又は保存義務を守らなかった場合や、税務調査にあたり帳簿書類の呈示を求められたにもかかわらず、調査対象者がそれを拒否した場合、帳簿の隠蔽や改ざん、無申告や期限後申告などに申告者が該当した場合は、青色申告の資格を取り消されることがあります。また、特別な理由がある場合は所轄国税局長と協議の上、取り消しの有無が決定されることになります。 |
| |
| 青色申告の申請書 |
2009年11月9日 |
| 青色申告での申請をする人は、法人、不動産所得、事業所得または山林所得がある個人が、帳簿書類の記録の義務を負い、またその帳簿書類を保存することを条件に、税務署長の承認を受けてはじめてその資格を得ます。 申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度の3月15日までに提出します。またその年の1月16日以後に新たに事業を開始したという場合、不動産の貸し付けをした場合は、その事業開始日から2ヶ月以内に提出するようにします。 また、以前、青色申告承認の取り消しを受けた、又は取りやめをした場合には、その手続き日から1年は再度申請が出来ないので気を付けてください。 申請書はインターネットでダウンロードできますから、必要事項を記入の上、管轄の税務署または税理士まで提出してください。 |
| |
| 年金の確定申告 |
2009年12月9日 |
| 確定申告において、老齢基礎年金や老齢厚生年金収入などの公的年金収入がある人は雑所得として申告してください。年金にも原則的に所得税と住民税がかかります。 公的年金控除額は、満65歳以上の方は、最低120万円、そして基礎控除額が38万円ありますので、もし、年金収入が158万円以下なら、所得税はかかりません。 また、満65歳未満の方は、最低70万円、基礎控除額は満65歳以上の方と一緒ですから、108万円以下であれば、所得税はかからないことになります。 遺族年金や障害年金には税金が非課税になっています。また、その他年金収入から控除できるものとして、社会保険料控除があります。また生命保険の保険料や医療費なども控除対象になるので忘れずに申告しましょう。 |
| |
| 期限後申告 |
2010年1月9日 |
| 法人税の申告期限は、決算後2ヶ月以内と定められています。ですが、その期限内に申告できなかった場合はどうなるでしょうか。もし、青色申告で毎回申告している場合は、2回期限後申告になると、通常青色申告が取り消されてしまうことになります。 その場合、青色申告での特典(欠損金の翌期以降7年間の繰越控除など)が失われてしまうばかりか、取消しの通知のあった日、または取りやめの届けをした日から1年以内は再度申請しても、申請が却下されることがあります。 申告期限は、届け出により1ヶ月間延長できることもあります。会計監査を受けなければならない法人は、申告期限延長の特例によって申告期限を延ばせますが、遅れて納付した税金の利子税を余計に払うことになります。 |
| |
| 退職所得の受給に関する申告書 |
2010年2月9日 |
| 退職所得の受給に関する申告書は、退職手当の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に記載される事項を申告書に記入し、退職手当等の支払者に提出する手続きです。 国内において退職手当等の支払いを受ける場合には、この手続きをしなければなりません。この申告を行なわないと、退職手当等の金額につき、20パーセントの税率による源泉徴収が行なわれてしまい確定申告が必要になります。 この書類の期限は、退職手当を受ける前までに支払い者に提出することとなっています。詳しい書式や記入方法は、国税庁のホームページからダウンロードできますし、最寄りの税務署でも相談を受け付けていますので、分からないことがあったら、気軽に相談してみましょう。 |
| |
| 税理士試験 受験資格 |
2010年3月9日 |
| 税理士試験を受けるには、学識、資格、職歴、認定の4つがあります。 まず学識ですが、法律学部、経済学部、商学部などの学部卒業生や、大学3年生以上(62単位以上取得済み)、専門学校の専門課程を2年以上、1700時間以上授業を受けた人、司法試験、公認会計士試験合格者などです。 資格では、日商簿記1級や全経簿記上級の資格をもつ人や、会計士補、また会計士補となる資格を持つ人などで、職歴では、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士として3年以上従事した人や、法人または事業を営む個人の会計に関する事務に通算3年以上従事した人、または国税審議会により、個別認定を受けた人など、様々な受験資格の条件がありますから、まず始めに、受験資格を得る為には何が近道かを熟考してください。 |
| |
| 税理士 年末調整 |
2010年4月9日 |
| 年末調整の時期になると、会社から様々な問い合わせが税理士事務所に多く寄せられます。基本的にお給料をもらう人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することになっています。これを提出しない場合は、乙欄の高い税率での源泉徴収を受ける事になってしまいますので、ちゃんと提出しましょう。 基本的にサラリーマンは会社で年末調整をしてもらえますが、もし、2カ所から給料をもらっている場合や、申告すると所得税が還付される場合、年収が2000万円以上ある人などは確定申告が必要になります。申告書は自分でも作成できますが、税理士に頼んで個別に相談を受けるのもいいでしょう。特に控除額の計算やその他計算が複雑になる場合は、確定申告の期限前に早めに相談します。そのため領収書や証明書は大切に保管しておきます。 |
| |
| 決算報告書 |
2010年5月9日 |
| 決算報告書は、企業の決算手続きに基づいて作成される財務諸表のことです。基本的に貸借対照表、損益計算書、またはキャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書(基本財務諸表といいます)が含まれます。これらの決算報告書は経営分析にとって必要不可欠のものです。 例えば、貸借対照表をみれば、財産と借金の関係がわかり、損益計算書をみれば、その企業の事業年度の利益を見る事が出来ます。キャッシュフロー計算書は企業の資金の増加、減少、現金残高を見る事ができますし、株主資本等変動計算書は貸借対照表上の純資産の変動状況を詳しく見る事が出来ます。 単一企業に用いられるものを個別財務諸表(個別決算表)といい、企業グループを総括して親会社が作成するものを連結財務諸表(連結決算表)といいます。 |
| |
| 決算 同族会社の行為計算否認 |
2010年6月9日 |
| 同族会社に対する法人税の課税に関しては、法人税法上二つの特例が定められています。一つ目は同族会社の留保所得に対する課税に関する規定です。これは、同族会社が各事業年度の所得のうち不当に多額の留保金額がある場合に、その留保した年度に、付加的に課税するものです。 二つ目は同族会社の行為または計算の否認規定です。同族会社の性質上、決算時に法人税、所得税の負担に関する額を簡単に操作する事が可能になってきます。 その為、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、その行為又は計算に関わらず、税務署長がその課税標準等を計算できるように定めたものがこの否認規定です。これは税負担の適正化、平等化の為に設けられた規定です。 |
| |
| 決算 交際費の損金不算入 |
2010年7月9日 |
| 交際費の損金不算入は特定の事業年度において、支出する交際費の額の全額を損金の額に算入しないことです。例えば、会社で使う飲食代、ゴルフ代、贈答品などに使った金額が全て税金の対象になるということです。 また、決算時資本金1億円以下の法人は支出した交際費等の全額のうち、400万円までの金額の10パーセント、400万円を超える部分の金額との合計額を損金に算入しないことになっています。 交際費と会議費の違いは、お客様を飲食で接待する時は交際費、また、会議中にたまたま飲食すると会議費になり、実は会議費ならば、その事業年度において何回使っても、全額が経費になります。金額的には、ランチ程度の食事や、アルコールなら一杯程度ですので、やはりあまり高額になるものは会議費として落とせないといえるでしょう。 |
| |
| 税理士試験の合格率 |
2010年8月13日 |
| 合格の基準が、各科目とも満点の60%になっています。各科目の平均合格率は上位10%〜15%前後で推移しており、合格者数を調節しているので相対評価による試験制度であるといえるでしょう。最終的に、合格科目が会計科目2科目、税法科目3科目の合計5科目に達したとき税理士試験の合格となります。最終の合格率はだいたい5%以下だといわれています。 また、合格率が低い税理士試験の受験者が、比較的、年齢層が高く、社会人受験者が多いという特徴がみられるのは、生涯有効の科目合格制を採用しているからだといえるでしょう。 参考:平成18年度 科目平均合格率/14.5% 平成19年度 科目平均合格率/12.7% 平成20年度 科目平均合格率/13.9% |
| |