交際費の損金不算入.net

池袋のやさしい税理士

青色申告の取り消し
2009年10月9日
青色申告は、所定の期間までに管轄する税務署長の承認を受けた後、利用することができます。これは所得税法第143条、法人税法121条に記されています。青色申告を利用できる対象者としては、法人、または不動産所得、事業所得、山林所得などがある個人です。
 ただ、一度承認を受けても、帳簿書類の備付け、記録、又は保存義務を守らなかった場合や、税務調査にあたり帳簿書類の呈示を求められたにもかかわらず、調査対象者がそれを拒否した場合、帳簿の隠蔽や改ざん、無申告や期限後申告などに申告者が該当した場合は、青色申告の資格を取り消されることがあります。また、特別な理由がある場合は所轄国税局長と協議の上、取り消しの有無が決定されることになります。

青色申告の申請書
2009年11月9日
青色申告での申請をする人は、法人、不動産所得、事業所得または山林所得がある個人が、帳簿書類の記録の義務を負い、またその帳簿書類を保存することを条件に、税務署長の承認を受けてはじめてその資格を得ます。
 申請書は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度の3月15日までに提出します。またその年の1月16日以後に新たに事業を開始したという場合、不動産の貸し付けをした場合は、その事業開始日から2ヶ月以内に提出するようにします。
 また、以前、青色申告承認の取り消しを受けた、又は取りやめをした場合には、その手続き日から1年は再度申請が出来ないので気を付けてください。
 申請書はインターネットでダウンロードできますから、必要事項を記入の上、管轄の税務署または税理士まで提出してください。

年金の確定申告
2009年12月9日
確定申告において、老齢基礎年金や老齢厚生年金収入などの公的年金収入がある人は雑所得として申告してください。年金にも原則的に所得税と住民税がかかります。
 公的年金控除額は、満65歳以上の方は、最低120万円、そして基礎控除額が38万円ありますので、もし、年金収入が158万円以下なら、所得税はかかりません。
 また、満65歳未満の方は、最低70万円、基礎控除額は満65歳以上の方と一緒ですから、108万円以下であれば、所得税はかからないことになります。
 遺族年金や障害年金には税金が非課税になっています。また、その他年金収入から控除できるものとして、社会保険料控除があります。また生命保険の保険料や医療費なども控除対象になるので忘れずに申告しましょう。

期限後申告
2010年1月9日
法人税の申告期限は、決算後2ヶ月以内と定められています。ですが、その期限内に申告できなかった場合はどうなるでしょうか。もし、青色申告で毎回申告している場合は、2回期限後申告になると、通常青色申告が取り消されてしまうことになります。
 その場合、青色申告での特典(欠損金の翌期以降7年間の繰越控除など)が失われてしまうばかりか、取消しの通知のあった日、または取りやめの届けをした日から1年以内は再度申請しても、申請が却下されることがあります。
 申告期限は、届け出により1ヶ月間延長できることもあります。会計監査を受けなければならない法人は、申告期限延長の特例によって申告期限を延ばせますが、遅れて納付した税金の利子税を余計に払うことになります。

退職所得の受給に関する申告書
2010年2月9日
退職所得の受給に関する申告書は、退職手当の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に記載される事項を申告書に記入し、退職手当等の支払者に提出する手続きです。
 国内において退職手当等の支払いを受ける場合には、この手続きをしなければなりません。この申告を行なわないと、退職手当等の金額につき、20パーセントの税率による源泉徴収が行なわれてしまい確定申告が必要になります。
 この書類の期限は、退職手当を受ける前までに支払い者に提出することとなっています。詳しい書式や記入方法は、国税庁のホームページからダウンロードできますし、最寄りの税務署でも相談を受け付けていますので、分からないことがあったら、気軽に相談してみましょう。

税理士試験 受験資格
2010年3月9日
税理士試験を受けるには、学識、資格、職歴、認定の4つがあります。
 まず学識ですが、法律学部、経済学部、商学部などの学部卒業生や、大学3年生以上(62単位以上取得済み)、専門学校の専門課程を2年以上、1700時間以上授業を受けた人、司法試験、公認会計士試験合格者などです。
 資格では、日商簿記1級や全経簿記上級の資格をもつ人や、会計士補、また会計士補となる資格を持つ人などで、職歴では、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士として3年以上従事した人や、法人または事業を営む個人の会計に関する事務に通算3年以上従事した人、または国税審議会により、個別認定を受けた人など、様々な受験資格の条件がありますから、まず始めに、受験資格を得る為には何が近道かを熟考してください。

税理士 年末調整
2010年4月9日
年末調整の時期になると、会社から様々な問い合わせが税理士事務所に多く寄せられます。基本的にお給料をもらう人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することになっています。これを提出しない場合は、乙欄の高い税率での源泉徴収を受ける事になってしまいますので、ちゃんと提出しましょう。
 基本的にサラリーマンは会社で年末調整をしてもらえますが、もし、2カ所から給料をもらっている場合や、申告すると所得税が還付される場合、年収が2000万円以上ある人などは確定申告が必要になります。申告書は自分でも作成できますが、税理士に頼んで個別に相談を受けるのもいいでしょう。特に控除額の計算やその他計算が複雑になる場合は、確定申告の期限前に早めに相談します。そのため領収書や証明書は大切に保管しておきます。

決算報告書
2010年5月9日
決算報告書は、企業の決算手続きに基づいて作成される財務諸表のことです。基本的に貸借対照表、損益計算書、またはキャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書(基本財務諸表といいます)が含まれます。これらの決算報告書は経営分析にとって必要不可欠のものです。
 例えば、貸借対照表をみれば、財産と借金の関係がわかり、損益計算書をみれば、その企業の事業年度の利益を見る事が出来ます。キャッシュフロー計算書は企業の資金の増加、減少、現金残高を見る事ができますし、株主資本等変動計算書は貸借対照表上の純資産の変動状況を詳しく見る事が出来ます。
 単一企業に用いられるものを個別財務諸表(個別決算表)といい、企業グループを総括して親会社が作成するものを連結財務諸表(連結決算表)といいます。

決算 同族会社の行為計算否認
2010年6月9日
同族会社に対する法人税の課税に関しては、法人税法上二つの特例が定められています。一つ目は同族会社の留保所得に対する課税に関する規定です。これは、同族会社が各事業年度の所得のうち不当に多額の留保金額がある場合に、その留保した年度に、付加的に課税するものです。
 二つ目は同族会社の行為または計算の否認規定です。同族会社の性質上、決算時に法人税、所得税の負担に関する額を簡単に操作する事が可能になってきます。
 その為、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、その行為又は計算に関わらず、税務署長がその課税標準等を計算できるように定めたものがこの否認規定です。これは税負担の適正化、平等化の為に設けられた規定です。


決算 交際費の損金不算入
2010年7月9日
交際費の損金不算入は特定の事業年度において、支出する交際費の額の全額を損金の額に算入しないことです。例えば、会社で使う飲食代、ゴルフ代、贈答品などに使った金額が全て税金の対象になるということです。
 また、決算時資本金1億円以下の法人は支出した交際費等の全額のうち、400万円までの金額の10パーセント、400万円を超える部分の金額との合計額を損金に算入しないことになっています。
 交際費と会議費の違いは、お客様を飲食で接待する時は交際費、また、会議中にたまたま飲食すると会議費になり、実は会議費ならば、その事業年度において何回使っても、全額が経費になります。金額的には、ランチ程度の食事や、アルコールなら一杯程度ですので、やはりあまり高額になるものは会議費として落とせないといえるでしょう。


税理士試験の合格率
2010年8月13日
合格の基準が、各科目とも満点の60%になっています。各科目の平均合格率は上位10%〜15%前後で推移しており、合格者数を調節しているので相対評価による試験制度であるといえるでしょう。最終的に、合格科目が会計科目2科目、税法科目3科目の合計5科目に達したとき税理士試験の合格となります。最終の合格率はだいたい5%以下だといわれています。
また、合格率が低い税理士試験の受験者が、比較的、年齢層が高く、社会人受験者が多いという特徴がみられるのは、生涯有効の科目合格制を採用しているからだといえるでしょう。
参考:平成18年度 科目平均合格率/14.5% 平成19年度 科目平均合格率/12.7% 平成20年度 科目平均合格率/13.9%


確定申告 配偶者特別控除
2010年9月13日
配偶者の所得が年間38万円以下のときに受けられるのが、「配偶者控除」。しかし、38万円を超えると、まったく控除がなくなるというわけではありません。場合によっては、「配偶者特別控除」が受けられます。
配偶者特別控除は、納税者の配偶者が以下の条件にすべてあてはまる場合に適用されます。
納税者の配偶者で生計を一にする人
年間の合計所得金額が38万円超〜76万円未満である人
青色申告者の事業専業者、白色申告者の事業専従者でない人
納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者の収入がパート(給与所得)の場合、給与所得控除65万円とプラスして、配偶者の収入は年間103万円まで、配偶者特別控除では、配偶者の収入が年間141万円まで、控除の適用が受けられます。


決算説明会とは
2010年10月13日
決算説明会とは、決算発表時期に行われるもので、今後の経営などについて説明される場のことです。一般的には経営陣が証券アナリストなどを招いて開催され、一年に数回行われています。
この説明会では資料が用意されているのですが、近年は個人の投資家でも該当会社のホームページよりダウンロードすることが出来るようになりました。

個人の投資家は参加出来ないことが多いものの、動画配信で視聴することが出来るものも多いため、決算についての情報が詳細に入ってくるようになりました。携帯電話から動画が閲覧出来るシステムを用意している会社もあります。
その企業のトップにあたる人が説明を行うのが普通で、個人を対象とした決算説明会を開催しているところもあります。


税理士を目指す人の通信講座
2010年11月18日
税理士を目指すのに、通信講座で勉強するという方法があります。税理士になるために学習する学校のほとんどでは、通学コースと通信コースの二つがありはずです。税理士を通信講座で勉強するのであれば、それらの学校で、税理士を目指す通信コースを選べば、学校に通うのと同じテキストや解説で学習できます。現在はDVDなどもありますので、家に居ながら通学制と同じ講義が学習できます。

税理士に合格するのは難関で、更に、税理士になるには時間がかかりますので勉強を長く続けていく覚悟が必要です。通信講座だと尚更ですが、大概の通信講座では、通信講座でも勉強をしっかり続けられるよう、学校の方で親身な指導・サポートをしていますので、本人にやる気があれば税理士になるのに通信講座を選ぶのはいいかもしれません。

税理士を通信講座で学んでいても、スクーリングがありますから、その時に、今まで学習してきた事で分からない所を直接先生に聞くことも出来る絶好の機会になります。税理士を通信講座で学んでいても、カウンセリングを受けられ、また、その様な学校では経験豊富なアドバイザーが親身にサポートしてくれるので、安心して勉強に打ち込む事が出来ます。

税理士を通信講座で勉強していくのは誰でも初めは不安があると思いますが、サポートがしっかりとした学校なら税理士を通信講座で勉強するのも一つの方法です。税理士の専門学校等では、学校によってサポート体制が違いますので、自分に合っていそうな学校の通信コースを選ぶのが大切です。


事業承継
2011年1月20日
事業承継というと一般的には親子などの親族間で行われることになります。
事業を創業し発展させた自分の考える相手に譲りたい、それを引退後も発展させてもらいたい、と考えるのは誰しも普通のことです。こうして事業の種類を問わずどの経営者も、ある程度事業が成功し齢を重ねると引退後のこと、すなわち事業承継について考えるようになります。
ところで実際に事業を継承する場合には、相続税等、遺産分割、現在の経営体制の引継ぎ、などの問題が生じてきます。事業継承についても当然、税務のことは付いてまわってきます。税理士といっても得意とする分野も個々の税理士によって違いますから、事業継承を得意とする税理士かまたは信頼できる関係税理士に依頼することになります。


マイホームの取得等と所得税の税額控除

2011年4月4日
1 概要
 居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
 また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定長期優良住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

2 適用要件等
 上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。

(1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213)
(2) 中古住宅を取得した場合(コード1214)
(3) 増改築等をした場合(コード1216)
(4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217)
(5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218)
(6) 省エネ改修工事をした場合(コード1219)
(7) バリアフリー改修工事をした場合(コード1220)
(8) 認定長期優良住宅の新築等をした場合(コード1221)
(9) 耐震改修工事をした場合(コード1222)


税額控除

2011年5月24日
1 税額控除とは
 税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。

2 税額控除の主なもの
(1) 配当控除
 総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
 なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
(2) 外国税額控除
 豊島区で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(3) 政党等寄附金特別控除
 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。
 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
 一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)した場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
 なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
ロ 特定の増改築等をした場合の特例
 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記イとの選択適用となります。
 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
 なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
(5) 住宅耐震改修特別控除
 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額を控除するものです。
 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(6) 住宅特定改修特別税額控除
 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をした場合に、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その改修工事の費用の額等を基として計算した金額を控除するものです。なお、この控除は、上記(4)との選択適用となります。
 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をした場合に、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供したときは、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです。この控除は、上記(4)との選択適用となります。
 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。
(8) 電子証明書等特別控除
 電子証明書を有する個人が、所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、平成19年分から平成22年分までのいずれかの年分で1回、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。



土地建物を売ったときの収入金額に含める金額

2011年6月16日
1 譲渡収入金額
 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
 しかし、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
 また、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。

2 資産の譲渡などとみなされる場合
(1) 個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合はその土地建物の時価が収入金額となります。
(2) 売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。

イ 法人に対して土地建物を現物出資した場合で、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。
ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合で、その土地建物の時価が収入金額になります。
ハ 借地権など資産の消滅した場合で、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。
3 譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合
 一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
 この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。


上場株式の評価

2011年7月14日
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことです。
 ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

 なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、税理士は一定の修正をすることになっています。
 以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。



源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

2011年8月23日
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金

ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

 馬主である法人に支払う競馬の賞金




「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数

2011年9月27日
 「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっていますが、池袋の税務署に提出するものは、次のものに限られています。

1 年末調整をしたもの
(1) 法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。

(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの

(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの

 なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

2 年末調整をしなかったもの
(1) 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
 ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの

(2) 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

(3) 給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の金額が50万円を超えるもの



為替差損益の取扱い

2011年10月12日
【照会要旨】
 1万ドルで購入した米ドル建ての債券が同額の米ドルで償還されましたが、この場合、1万ドルを満期時の為替レートと購入時の為替レートでそれぞれ円換算し、その差額を償還差益又は為替差益として認識する必要はありますか。

?購入時のレート・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と債券の取得は同日)
?払出時のレート・・・1ドル=120円
?差益・・・(120円−100円)×1万ドル=20万円
【回答要旨】
 照会の債券については、購入した金額と同額で償還されていますので、償還差益は発生しません。また、同一の外国通貨で支払われていますので、為替差益を所得として認識する必要はありません。



繰越控除に係る添付書類の兼用

2011年12月1日
【照会要旨】
 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の重複適用が認められています。これらの控除の適用要件とされる添付書類には、例えば家屋の登記事項証明書や売買契約書などのように同じものがありますが、両方の控除に必要な添付書類を兼用することは認められますか。

【回答要旨】
 両方の控除の適用を受けるのに必要な添付書類を兼用することは認められます。

 会計事務所は確定申告書に「金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する」とされ(租税特別措置法第41条第17項)、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除は確定申告書に「金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する」とされています(租税特別措置法第41条の5第2項)。



絵画等の賃貸料

2011年12月28日
【照会要旨】
 内国法人A社は、海外の美術館等から絵画等(絵画、美術工芸品、遺跡の埋蔵品、恐竜の化石等)を借り受け、展覧会等の用に供していますが、これらの絵画等の賃貸料の支払に当たって所得税の源泉徴収は必要ですか。
 なお、絵画等の著作権は、著作者の死亡後50年以上経過しているため、消滅しています。

(注) 海外の美術館等は我が国に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】
 絵画等の賃貸料は、所得税法第161条第7号ハに規定する使用料に該当し、20%の税率による所得税の源泉徴収を要します。
もっとも、租税条約締約国の居住者等に支払う場合には、各国との租税条約の規定に応じて次のとおりとなります。



建物移転補償金と収用等の特例

2012年2月19日
【照会要旨】
 一団の土地(居住用建物又は業務用建物及び自動車の保管場所が機能的に一体利用されている画地)内に存する自動車の保管場所の一部又は全部が土地収用法の規定に基づき収用等される場合において、残地内の建物の移転等を伴わなければ従来利用していた駐車場の用に供することが著しく困難となるときには、順次次の方法により、これに要する費用が補償されます。

1 残地内の会計事務所を移転することなく、物置その他の工作物及び立竹木を再配置することにより、保管場所を含む現状機能を確保する。
2 近隣に保管場所とする土地を確保する。
3 近隣の貸駐車場を借り上げる。
4 残地内に立体駐車場を設置する。
5 残地内の建物の全部又は一部を残地内で移転することにより、保管場所を含む現状機能を確保する。
6 残地内の建物の全部又は一部を残地外へ移転することにより、保管場所を含む現状機能を確保する。
 このうちの5又は6の方法により建物の移転料が支払われ、その支払いを受けた者が当該建物を取り壊したときには、当該建物移転料を対価補償金として収用等の特例を適用することができますか。
【回答要旨】
 建物移転料に係る建物を取り壊した場合には、当該建物移転料は当該建物の対価として譲渡所得の収入金額として差し支えありませんが、補償の対象となる建物は収用等される土地等の上にあるものではありませんから、収用等の場合の課税の特例を適用することはできません。



代襲相続権の有無

2012年4月4日
【照会要旨】
 次の場合、G、H及びIは、養子Cの代襲相続人となりますか。
【回答要旨】
 民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、G、H及びIは養子Cの代襲相続人となりません。